診療報酬改定に伴う「生活習慣病管理料」の算定について

厚生労働省は、令和6年6月1日(土)より診療報酬を改定します。この度、大幅な診療報酬改定に伴い、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者様に総合的な治療管理をするため「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。

本改定に伴いまして、これまで当院で算定していた「特定疾患処方管理加算1」は廃止となり、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)に対して算定されていた「特定疾患処方管理加算2」に関しては、個々に応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料Ⅰ」へ移行いたします。

国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。また、療養計画書作成にあたり、患者様の署名(サイン)が必要になりますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。

なお、当院では患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方せんを発行することのいずれの対応も可能です。